第 1 条 本会の目的
腕時計に関する情報を通して会員の興味の向上に努めること。
第 2 条 本会の名称
本会はグレッシブメンバーズカード(GMC)と称する。
第 3 条 参加資格
- 株式会社Bestnavi.jp companyが運営するインターネットサイト「Gressive」に加盟する腕時計正規販売店で50,000円以上(税抜)の腕時計を購入した者。
- 入会者の居住地域は限定しない。
第 4 条 入会金
入会金は13,650円、年会費は無料。
第 5 条 入会
- 株式会社Bestnavi.jp companyが運営するインターネットサイト「Gressive」に加盟する腕時計正規販売店で50,000円以上(税抜)の時計を購入した際に入会することが出来る。
- 入会は株式会社Bestnavi.jp companyへ申し込む。
- 入会の許諾は、第3条の条件を満たす限りすみやかに行われる。
第 6 条 会員特典
本会は、第1条の目的を達成する為に、以下のサービスが受けられる。
- 会報誌「FERIC MAG PASSPORT」無料送付サービスを受けられる
- 購入した時計の偶然の事故による損害を補償できる(以下GMCギャランティと称する)。
第 7 条 特典を受けられる条件
- 会員証を複数持つ場合でも、第6条(1)(2)の特典を重複して受けることはできない。
- 第6条(3)の特典については、入会店舗での会員証の提示により利用できる。
第 8 条 退会
- 退会は会員の加盟店への申し出により行われる。
- 入会当日から30日以内の退会であれば原則的に入会金の返金が出来る。
- 入会当日から30日を超える場合の退会の場合、原則的に返金は出来ない。
第 9 条 登録の変更・解約
加盟店からの申し出がある場合に限り、入会から30日以内に限り、会員の内容の変更と解約が出来るものとする。
第 10 条 運営
本会は株式会社Bestnavi.jp companyが運営する。
第 11 条 本会則の改定
当社は、本規約を事前の承諾通知なく、任意に変更することができるものとする。本会則を変更した場合、会員は、改定後の会則および補充会則に従うものとする。
第 12 条 補償範囲
GMC会員は下記GMCギャランティ規約のとおりの補償を受けられる。
GMCギャランティ規約は下記を参照するものとする。
第 13 条 個人情報の利用
当社は、会員の個人情報について以下のように使用する。
- 会員の管理
- Gressive出稿者による商品の販売
- キャンペーン・懸賞企画、アンケートの実施、メールマガジンの配信、会報の送付
- Gressiveの運営上必要な事項の通知(電子メールによるものを含むものとします。)
- 当社及び第三者の商品等の広告・宣伝、販売の勧誘(電子メールによるものを含むものとします。)
- 商品等の梱包・発送業務
- ポイントのサービスの提供
- 会員が投稿した情報の掲載
- 各種問合せ対応
- マーケティングデータの調査・分析、新たなサービス開発
- 子会社および出稿者に提供する統計資料作成
- 契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行
- 業務提携の検討
GMCギャランティ規約
第 1 条 補償範囲
すべての偶発的な事故により購入時計(以下「保険の目的」という)につき生じた損害に対して、表1に記載する補償金額の範囲内で修理または、購入店が販売する新品の給付が受けられる。ただし補償金額は100万円を限度とし、1回の事故につき1,000円まで免責されるものとし、会員がこれを負担するものとする。
表1
お買上げからの期間 補償金額
お買上げから1年未満 お買上げ金額の 100%
1年以上2年未満 〃 90%
2年以上3年未満 〃 80%
3年以上4年未満 〃 70%
4年以上5年未満 〃 60%
- Gressive Members Card(以下、GMCと称する)のサービス及び特典は原則として会員証に記載の本人にのみ有効とする。会員証の譲渡はグレッシブ動産総合保険事故報告・保険金請求書ならびに権利譲渡書で加入者変更確認が無い限り無効となる。
- 補償を受けるときは、会員証と申込書の所持を原則とし、保険の目的を購入した加盟店にて受け付ける。その際に@グレッシブ動産総合保険事故報告・保険金請求書ならびに権利譲渡書A消防署の罹災証明書(火災事故の場合)を提出する。
第 2 条 補償期間
補償期間は保険の目的の購入日より5年間とする。
第 3 条 不払い事項
次に掲げる損害に対しては、保険金(損害保険金、以下同様)を支払わない。
- 直接、間接を問わず、戦争(宣戦の有無を問わない。)その他の変乱に起因する損害。
- 直接、間接を問わず、差し押さえ、徴収、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害。ただし、火災消防又は非難に必要な処置としてなされた場合を除く。
- 直接、間接を問わず保険の目的の自然の消耗または性質によるさび、かび、変質、変色、その他の類似の事由またはねずみ食い、虫食い等の損害。
- 直接、間接を問わず保険の目的の瑕疵(解説1)に起因する損害。ただし保険契約者、被保険者又はこれらの者に代わって保険の目的を管理するものが相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵によって生じた事故に起因する損害を除く。
- 核燃料物質(使用済燃料を含む)の放射性、爆発性その他有害な特性に起因する損害またはこれらの特性に紀伊する事故に付随して生じた損害。
- 直接、間接を問わず、保険契約者、被保険者または被保険者以外の保険金を受け取るべき者(以下「保険金受取人」と称する)の故意または重大な過失に起因する損害。ただし、損害が、保険金受取人の故意または重大な過失について生じた場合においては、保険金受取人の受け取るべき金額についてのみ適用する。
- 被保険者と世帯を同じくする親族の故意に起因する損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合はこの限りではない。
- 保険の目的に加工(修理を除く)を施した場合、加工着手後に生じた損害。
- 保険の目的に対する修理、清掃等の作業中における作業場の過失または技術の拙劣に起因する損害。ただしこれらの事由に起因して火災または破裂・爆発が生じた場合を除く。
- 保険の目的の電気的事故または機械的事故(解説2)に起因する損害。ただし、これらの事由に起因して火災または破裂・爆発が生じた場合またはこれらの事故が偶然な外来の事故の結果として発生した場合を除く。
- 詐欺または横領に起因して保険の目的に生じた損害。
- 保険の目的の置き忘れまたは紛失に起因する損害。
- 直接、間接を問わず、地震もしくは噴火またはこれらによる津波に起因する損害。
- 直接、間接を問わず、台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ等の水災に起因する損害。
- 火災、落雷、破裂または爆発以外の場合で、保険の目的を確認できないとき(盗難・水没等がこれに該当する)。
- 保険の目的の外観の損傷を伴わない損害で、保険の目的に障害がある場合(「磁気帯び」や「外観を損傷させない程度の小さな衝撃」等による時間の狂いがこれに該当する)。
- メーカー保証の対象となる損害(物的損傷を伴わない性能上の欠陥を含む)。
- 保険料領収前に生じた損害(保険期間内外を問わず)。
解説1「瑕疵(かし)」・・・その物がもともと当然有すべき性質を有しないこと。取引上普通に要求される品質が初めから欠けているなど不完全な状態。
解説2「電気的事故」・・・電気的異常(ショート、過電圧、過電流、空中電気の作用、その他の電気的現象)が起こり、その結果として電気機器・装置が溶融、溶断、単価、噴煙およびまれには火災等の損害携帯をもたらす事故をいう。
「機械的事故」・・・電気的事故を除いた純機械的事故のことで、物理的要因(異常振動による軸の折損、異物の噛み込みによるギアの破損、遠心力によるタービンブレードの飛散、誤操作等)によって機械設備装置が破損、溶損、亀裂、噴壊、圧潰した場合等をいう。ここでいう機械とは、機械的エネルギー、電気的エネルギー、あるいは熱のエネルギーの供給を受けて回転・往復運動を行い、またはさまざまな荷重をうけて各々その機能を果たしているものをさす。
第 4 条 特約事項
- 保険の目的に損害が生じた場合、損害を受けた部分の修繕・補修に要する費用に対してのみ保険金を支払い、損害が生じたことによる価値の低下については、損害の額に含まれない。
- 保険会社は、保険の目的についての損害に対してのみ保険金を支払い、取扱い店の店頭に赴くための交通費、保険の目的の運送費など、保険金請求手続きに要する費用は保険金を支払うべき損害の額に含まれない(修理見積依頼書・目的物の写真撮影費用もこれに該当する)。
第 5 条 全損
その保険の目的が以下のような状況になった際は、全損と判断し補償後に保険が消滅する。
- 保険の目的の破損が大きく修理不可と判断されたとき。
- 保険の目的の補償金額が、その購入金額を超えたとき。
- 最大補償額を超える修理が発生したとき。
第 6 条 会員情報の取扱い
- 個人情報を本会員制度の運営・維持管理、情報提供、サービスの充実、その他本制度に関連・付随する業務の目的に限り利用することがある。
- 個人情報を第9条(1)の利用目的の達成に必要な範囲で株式会社オフィスマリーン(動産総合保険の取扱保険代理店)と共有し、業務委託先(動産総合保険の引受保険会社)に提供するものとする。